住宅借入金等特別控除の上限は借入金ではなく取得対価

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住宅購入して一番目論見と外れたのはこれかもしれない。 別業者で外構やるとか家具買うとかで借入金を増やしても、借入金の全部が住宅借入金等特別控除になるわけじゃないというのを理解してなくて、翌年の確定申告のときにものすごくびっくりした。

では、取得対価は何かというと、住宅メーカーに支払う額になる。なので、外構を含めて住宅メーカーに依頼すると、一般的に割高ではあるけど、外構の費用も取得対価に含まれるので住宅借入金等特別控除は増える。照明とかも住宅メーカーを通して支払う方が控除の額は増える。知らなかったー。

照会のカーテンと照明設備の取得対価は、「家屋等の取得対価の額」に含まれません。

住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価|国税庁

「同一業者」で「住宅と外構工事の合計の1割未満」なら認められる 「門、塀、照明器具、エアコンなどの備品」も含めて判定する

住宅ローン控除の取得対価の額には何が含まれるか?|西山ブログ|板橋 税理士 確定申告|西山税理士事務所