生命保険とかについて考えるために、遺族年金についてまるで理解していないので調べた。以下に調べて理解したことを書くけど、細かい条件があるので実際には必ず日本年金機構に相談すること。
このまとめの表が一番わかりやすかった。
遺族基礎年金(国民年金) | 遺族厚生年金(厚生年金保険) | |
---|---|---|
支給対象となる遺族の範囲 | 子のある配偶者 子 | 子のある妻または子のある55歳以上の夫 子 子のない妻 子のない55歳以上の夫 55歳以上の父母 孫 55歳以上の祖父母 |
年金額 | 定額 | 老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 |
独自の制度・加算 | 寡婦年金、死亡一時金 | 中高齢寡婦加算 |
遺族基礎年金・遺族厚生年金の違いと支給要件|専業主婦・主夫の年金【保険市場】
遺族基礎年金
これがわかりやすい。 遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
子が18歳になるまでの支援という意味合いが強いと理解した。
ざっくりまとめると以下。
- 支給要件(論理和)
- 国民年金加入中の被保険者、または、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
- 対象者(以下のいずれか)
- 死亡した者によって生計を維持されていた、
- (1)子のある配偶者
- (2)子
- 子とは次の者に限ります
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
- 死亡した者によって生計を維持されていた、
- 支給期間
- 末の子が18歳になるまで
- 年金額
- 実際には変動率が加味される
- 780,900円+子の加算
- 子の加算 第1子・第2子 各 224,700円
- 第3子以降 各 74,900円
遺族厚生年金
これがわかりやすい。 遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
厚生年金を払ったことへのリターンの意味合いが強いと理解した。
- 支給要件(論理和)
- 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき
- 対象者(以下のいずれか)
- 死亡した者によって生計を維持されていた、
- 妻
- 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
- 子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付
- 死亡した者によって生計を維持されていた、
- 支給期間
- 生涯
- だけど、妻が過去に厚生年金に加入していた場合、その分の遺族厚生年金が減額される
- 年金額
- 老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
中高齢寡婦加算
- 対象者
- 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
- 年金額
- 40歳から65歳になるまでの間、585,700円(年額)が加算
寡婦年金
- 第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上
- 10年以上結婚していた妻に60歳から65歳になるまで支払われる
- 年金額
- 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額
- 繰り上げ支給の老齢基礎年金とは併用できない
サンプルケース
これのシミュレーションがわかりやすかった。
遺族年金とは?いつからいつまでが受給期間?種類や支給金額、手続きの流れをわかりやすく解説 | ナビナビ保険
遺族基礎年金+遺族厚生年金のシミュレーション(年額)
- 夫死亡から長男18歳まで(4年間):遺族基礎年金1,229,100円 + 遺族厚生年金591,948円 = 1,821,048円
- 長男18歳から次男18歳まで(5年間):遺族基礎年金1,004,600円 + 遺族厚生年金591,948円 = 1,596,548円
- 次男18歳から妻65歳まで(17年間):遺族基礎年金0円 + 遺族厚生年金591,948円 + 中高齢寡婦加算585,100円 = 1,177,048円
- 妻65歳以降※:遺族厚生年金591,948円 + 老齢基礎年金780,100円 = 1,372,048円