著作権とか侵害とか

会社のマシン名にポケモンの名前を使おうかと思いついたのでマジメに考えてみた。

許諾を得るというのがすべての基本だけど、法人からの問い合わせは電話のみって、恥ずかしくて問い合わせられないよ!

著作権の範囲

まず、「ポケモン」ないし「ポケットモンスター」という名前は商標になるけど、ポケモンたちの種の名前は著作権で合ってる?そして著作権を所有するのは任天堂株式会社になる。
もし異なる組織から「ピカチュー」という名称を使った製品がでたりしたら、それは著作権の侵害に当たる。

著作権を侵害したか

会社のマシン名にポケモンの名前を使うというケースが著作権を侵害しているのかということだけど、うちの会社としてはそれによって利益を得たわけではないし、任天堂に不利益を与えたわけでもないので、著作権の侵害には当たらない?
でも、任天堂の不利益ではないということが成り立つなら、任天堂ターゲットセグメントじゃない、例えばピカチュータバコとかを勝手に発売しても侵害には当たらない、という論が成り立ってしまうから、それは違う気がする。
2次的著作物とみなされたら侵害にあたりそうだ。

んでも、法人の名前にフシギダネってつけたらどうなるんだろ。任天堂としては止めさせたがるだろうけど、どうやって止めることができるんだろう。